2020-06-03 第201回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
力による現状変更を目指している動きがあると見られる中、我が国は、国連海洋法条約を中心とする国際法の秩序、海洋法条約の関連国際法の生成などを目指しながら、こういう動きに対抗していくという考えでございます。 そして、来年度に向けてもう一つ、捕鯨の問題も大事だと思います。IWC、本来の目的逸脱して機能不全に陥っています。
力による現状変更を目指している動きがあると見られる中、我が国は、国連海洋法条約を中心とする国際法の秩序、海洋法条約の関連国際法の生成などを目指しながら、こういう動きに対抗していくという考えでございます。 そして、来年度に向けてもう一つ、捕鯨の問題も大事だと思います。IWC、本来の目的逸脱して機能不全に陥っています。
○河野国務大臣 委員おっしゃるように、南極は大陸でございますので南極条約、北極は海ですので国連海洋法条約を始めとする関連条約、関連国際法が適用されることになります。
学校保護宣言、そしてそのガイドラインに関する御質問でございますが、まず、自衛隊法第八十八条第二項にも規定されておりますとおり、防衛出動を命ぜられた自衛隊が武力の行使をする際には、国際人道法を含む関連国際法及び慣例を遵守することは当然であり、その際、民間施設や子供を含む民間人への被害を回避するよう努めることは当然のことであります。
まず、自衛隊法第八十八条第二項にも規定しておりますが、防衛出動を命ぜられた自衛隊が武力の行使をする際に、国際人道法を含む関連国際法及び慣例を遵守することは当然でございます。その際、民間施設や子供を含む民間人への被害を回避するよう努めるのもまた当然のことであります。 一方、我が国に対し外部から武力攻撃が行われた場合には、相手方は、地域にとらわれず、全く自由な作戦行動をとることとなります。
本委員会としては、政府に対して、米国、並びに、ASEAN諸国をはじめとする各国との連携を強化するとともに、関係国に対し、緊張を高める一方的な行動を厳に慎み、関連国際法を遵守して自制的に行動することを強く求めていくよう要望するものである。 右決議する。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
あわせて、法の支配の徹底の観点から、法に基づく主張、力を用いない、あるいは平和的解決、こうした三つの原則を提唱したわけですので、ぜひ、このEAMFの場におきましても、法の支配の徹底に向けて、海洋に関する問題について関連国際法を踏まえた議論がしっかり行われるように、我が国としましても取り組んでいきたいと考えます。
これまでの会合、私も出たことがございますけれども、EAMFといいますのは、一般的な海洋問題に加えまして、先ほど先生御指摘がございました国連海洋法条約を含む関連国際法を踏まえた対応というのがどういうものであるかということにつきまして専門家を交えて極めて活発な議論が行われておりますので、今後ますます発展すべきフォーラムだというふうに認識しております。
紛争を平和的に解決する、さらには航行の自由等を守る、あるいは国連海洋法条約を始めとする国際的な取決めを守る、こうした関連国際法の諸原則を守っていくということの重要性、これは地域及び国際社会でしっかり共有することが重要だと認識をしています。是非、中国に対しても、国際社会として今申し上げたような考え方の重要性をしっかりとしたメッセージとして伝えていくこと、これがまず重要だと認識をしております。
関係国が緊張を高める一方的な行動を慎み、関連国際法を遵守し、冷静に対応することを期待したいと思っています。 そしてその上で、今委員の方からも御指摘がありました南シナ海をめぐる問題について、直近に行われた一連のASEAN会合、首脳会合あるいは外相会合が行われましたが、その会合におきまして、現在の情勢に対する深刻な懸念が表明されました。
日本としてはこの事態を深く憂慮しておりまして、対話を通じて平和的に問題が解決されるように、関係国が一方的な行動を慎むとともに、関連国際法を遵守し、冷静に対応することを期待しております。 こうした立場につきましては、対外的に外務大臣ほかから明らかにするとともに、中国、ベトナム両国に対して外交ルートを通じて説明をしてきていると、こういった努力をしている次第でございます。 以上でございます。
その観点から、全ての関係国に対し、国連海洋法条約を含む関連国際法を遵守するとともに、南シナ海における自国の主張に関する国際法上の根拠を明確にするべきであるという旨、今日までもさまざまな国際会議の場等においても我々は主張してまいりましたが、こうした考え方を、これからもさまざまな機会を捉えてしっかり求めていきたいと考えております。
そして、南シナ海においても、国連海洋法条約を含む関連国際法を遵守するとともに、南シナ海においては、それぞれの国がみずからの主張に関する国際法上の根拠を明確にするべきであるということを求めてきました。 こうした主張を行ってきましたし、さらには、南シナ海においては、中国とASEANとの間において、COC、法的拘束力のある行動規範妥結に向けての議論が進んでいます。
そのために、あらゆる当事者が自制そして責任の伴う行動を行わなければならないと思っていますし、その際に、我が国としましては、関連国際法を初めとする法の支配、法が完全に遵守されるということ、さらにはウクライナの主権そして領土の一体性、これがしっかり尊重されなければならないと考えておりますし、こういった点を特に強く強調し、求めているところです。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) まずは現状のウクライナの情勢について私の見解を述べさせていただきたいと思いますが、我が国は、ウクライナ情勢が平和的手段によって解決されることを強く期待している、全ての当事者が自制と責任を持って慎重に行動し、関連国際法を完全に遵守すること、そしてウクライナの主権と領土の一体性を尊重することを強く求める、これが現在のウクライナ情勢に対する私の総理大臣としての見解でございます
そして、南シナ海をめぐる問題は地域、国際社会共通の関心事項であると、全ての関係国は関連国際法を遵守すべきであり、また紛争は国際法に基づき平和的に解決されなければならないということを申し上げたわけでございますが、言わば南シナ海においては力による現状変更のチャレンジがあるわけであります、東シナ海だけではなくてですね。
全ての関係国は関連国際法を遵守すべきであり、また、紛争は、国際法に基づき、平和的に解決されなければなりません。 先般のASEAN関連首脳会議においても、私からこのような我が国の基本的立場につき説明し、多くの国からも同様の発言がありました。会議終了後に発出された議長声明にも、このような立場が書き込まれました。
我が国として、南シナ海島嶼の領有権をめぐる紛争に介入する意図はありませんが、全ての関係国が一方的な行動を慎むことを含め関連国際法を遵守すること、このことが大変重要だと思っています。領有権をめぐる紛争については、関係当事者の国際法に基づいた平和的解決の努力を我が国としては支持していく、こうした方針はしっかり示していかなければなりません。
そのような厳しい状況において、米軍等は、国連憲章並びに関連国際法に基づき行動しているものと考えます。 自衛隊の活動は占領軍の軍事作戦に対する支援ではないかとの御指摘ですが、イラク特措法に基づく自衛隊の活動は、我が国として主体的にイラクの人道復興支援を中心とした活動に従事するものであり、米英などの占領の一翼を担うものではございません。
決議一四八三本文パラグラフ四は、当局に対し、国連憲章及びその他の関連国際法に従い、特に安全で安定した状態の回復及びイラク国民が自らの政治的将来を自由に決定できる状態の創出に向けて努力することを含む領土の実効的な統治を通じてイラク国民の福祉を増進することを要請するとしています。
「当局に対し、」ということについては「安全で安定した状態の回復及びイラク国民が自らの政治的将来を自由に決定できる状態の創出」云々ということが書いてありますし、逆に、当局に対しては「国際連合憲章及びその他の関連国際法に従い、」ということで、枠をはめるような内容になっているわけですね。
そして、その上で主文パラ四におきまして、当局に対し、国連憲章及びその他の関連国際法に従い、特に、安全で安定した状態の回復及びイラク国民がみずからの政治的将来を自由に決定できる状態の創出に向けて努力することを含む、領土の実効的な施政を通じてイラク国民の福祉を増進することを要請いたしております。